(公示) 第13条の32 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1号 第13条の16第1号の登録をしたとき。 2号 第13条の22の規定による届出があつたとき。 3号 第13条の24の規定による届出があつたとき。 4号 第13条の28の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
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