宅地建物取引業法施行規則
 

(試験の一部免除)
第10条の14

登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験について、第8条に掲げる試験すべき事項のうち同条第1号及び第5号に掲げるものを免除する。

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