(講習業務規程の記載事項)
第10条の7
法第17条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号
登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項
2号
登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項
3号
登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
4号
登録講習の受講の申請に関する事項
5号
登録講習の実施方法に関する事項
6号
登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
7号
登録講習の内容及び時間に関する事項
8号
登録講習教材に関する事項
9号
登録講習修了試験の実施方法
10号
証明書の交付に関する事項
11号
登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項
12号
第10条の11第3項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項
13号
不正受講者の処分に関する事項
14号
その他登録講習業務の実施に関し必要な事項