宅地建物取引業法施行規則
 

(名簿等の閲覧)
第5条の2 

1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第10条の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第9条の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2項
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

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