(罰則) 第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。1号第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第32条又は第44条の規定に違反した者2号第47条の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をした者
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