宅地建物取引業法
 

(認可の取消し等)
第67条の2

1項
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
1号
認可を受けてから1年以内に第50条の2第1項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。
2号
不正の手段により第50条の2第1項の認可を受けたとき。
3号
第65条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2項
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第50条の2の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。

3項
第3条第2項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第1項第2号に該当したとき、若しくは第25条第7項、第66条若しくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。

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