(寄託金保管簿) 第63条の5 指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
【宅建六法】宅地建物取引業法の目次へ