宅地建物取引業法
 

(取引一任代理等に係る特例)
第50条の2 

1項
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第34条の2及び第34条の3の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
1号
当該宅地建物取引業者が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条の登録(同法第28条第4項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約

当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第9条に規定する受託会社をいう。) 同法第3条に規定する投資信託契約

当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。) 同法第188条第1項第4号に規定する委託契約
2号
当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約

資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第203条 同法第2条第3項に規定する特定目的会社

資産の流動化に関する法律第284条第2項 同法第2条第16項に規定する受託信託会社等
3号
当該宅地建物取引業者が不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の許可(同法第2条第4項第3号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第26条の2第1号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約

2項
前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
1号
第35条第1項 同項に規定する書面の交付及び説明
2号
第35条第2項 同項に規定する書面の交付及び説明
3号
第35条の2 同条に規定する説明
4号
第37条第2項 同項に規定する書面の交付

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