(営業保証金の還付) 第27条 1項宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
【宅建六法】宅地建物取引業法の目次へ