(申請等に基づく登録の消除) 第22条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなければならない。 1号本人から登録の消除の申請があつたとき。 2号前条の規定による届出があつたとき。 3号前条第1号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。 4号 第17条第1項又は第2項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
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