宅地建物取引業法
 

(取引主任者証の有効期間の更新)
第22条の3

1項
取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。

2項
前条第2項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。

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