(公示) 第17条の18 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1号第16条第3項の登録をしたとき。 2号第17条の8の規定による届出があつたとき。 3号第17条の10の規定による届出があつたとき。 4号第17条の14の規定により第16条第3項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
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