(帳簿の記載) 第17条の15 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
【宅建六法】宅地建物取引業法の目次へ