(登録の取消し等)
第17条の14
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号
第17条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2号
第17条の8から第17条の10まで、第17条の11第1項又は次条の規定に違反したとき。
3号
正当な理由がないのに第17条の11第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4号
前二条の規定による命令に違反したとき。
5号
不正の手段により第16条第3項の登録を受けたとき。