(欠格条項) 第17条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、第16条第3項の登録を受けることができない。 1号この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者2号第17条の14の規定により第16条第3項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 3号法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
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