宅地建物取引業法
 

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第17条の2

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

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