宅地建物取引業法
 

(委任都道府県知事による試験の実施)
第16条の17

1項
委任都道府県知事は、指定試験機関が第16条の14第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第16条の15第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、第16条の2第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2項
国土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3項
委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

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