宅地建物取引業法
 

(宅地建物取引業者名簿)
第8条 

1項
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。

2項
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあってはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登録しなければならない。
1号
免許証番号及び免許の年月日
2号
商号又は名称
3号
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
4号
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5号
事務所の名称及び所在地
6号
前号の事務所ごとに置かれる第31条の3第1項に規定する者の氏名
7号
第50条の2第1項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
8号
その他国土交通省令で定める事項

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