住宅の品質確保の促進等に関する法律

(罰則)
第105条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1号
第38条第2項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
2号
第39条第2項の規定に違反した者

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