(罰則) 第105条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。1号第38条第2項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者2号第39条第2項の規定に違反した者
【宅建六法】住宅の品質確保の促進等に関する法律の目次へ