住宅の品質確保の促進等に関する法律

(罰則)
第101条

1項
次の各号のいずれかに該当する者がその職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
1号
登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(評価員を含む。)で第5条第1項に規定する業務に従事する者
2号
登録住宅型式性能認定等機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(認定員を含む。)で第44条第1項に規定する業務に従事する者
3号
登録試験機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(試験員を含む。)で第61条第1項に規定する業務に従事する者

2項 
前項各号に掲げる者であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。

3項 
第1項各号に掲げる者がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。

4項 
犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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