住宅の品質確保の促進等に関する法律

(報告、検査等)
第42条

1項
国土交通大臣は、第37条、第38条、第39条第2項並びに次条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、認証型式住宅部分等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式住宅部分等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場に立ち入り、認証型式住宅部分等の製造設備若しくは検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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