住宅の品質確保の促進等に関する法律

(欠格条項)
第34条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認証を受けることができない。
1号
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2号
第43条第1項又は第2項の規定により標章を付することを禁止され、その禁止の処分を受けた日から起算して2年を経過しない者
3号
前条第1項の認証が第53条第3項の規定により効力を失い、同項の規定による公示の日から起算して2年を経過しない者
4号
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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