住宅の品質確保の促進等に関する法律

(登録の取消し等)
第28条

1項
国土交通大臣は、登録講習機関が第26条第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号
第25条第2項において準用する第10条第2項、第12条第2項、第18条第1項、第19条第1項又は第23条第1項の規定に違反したとき。
2号
第25条第2項において準用する第16条第1項の規定による届出のあった講習業務規程によらないで講習の業務を行ったとき。
3号
正当な理由がないのに第25条第2項において準用する第18条第2項各号の請求を拒んだとき。
4号
第25条第2項において準用する第20条又は第21条の規定による命令に違反したとき。
5号
講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する者若しくは法人にあってはその役員が、講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6号
不正な手段により登録を受けたとき。

3項 
第24条第3項の規定は、前2項の規定による登録の取消し又は前項の規定による講習の業務の停止について準用する。

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