住宅の品質確保の促進等に関する法律

(評価の業務の休廃止等)
第23条

1項
登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 
前項の規定により評価の業務の全部を廃止しようとする届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

3項 
国土交通大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

【宅建六法】住宅の品質確保の促進等に関する法律の目次へ