(秘密保持義務) 第14条 登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
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